关于祥子为什么要交罚款
酒に酔つて公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律
第四条 酩めい酊てい者が、公共の場所又は乘物において、公众に迷惑をかけるような著しく粗野又は乱暴な言動をしたときは、拘留又は科料に処する。
第四条:醉酒者在公共场所或交通工具上,以显著粗鲁或暴力的言行给公众造成困扰时,可处以拘留或罚款。
酒に酔つて公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律
第四条 酩めい酊てい者が、公共の場所又は乘物において、公众に迷惑をかけるような著しく粗野又は乱暴な言動をしたときは、拘留又は科料に処する。
第四条:醉酒者在公共场所或交通工具上,以显著粗鲁或暴力的言行给公众造成困扰时,可处以拘留或罚款。