置鲇龙太郎直接自曝了……和前妻永泽菜教的(这位旧姓长泽,2018年1月再婚后改姓河合)
根据永泽菜2018年2月17日在个人博客上的说明,女儿2年前"成年”,那么生日应该修正为1998年11月24日。
【先月、ブログで結婚報告をさせていただきました。で、これ知ってる人は知ってる事実で、娘が婚姻届の証人だったりって言っちゃってるんで、知らない人も予想してたと思うのですが、今回の結婚は、再婚なんですよ。で、何が言いたいかって言うと、前回の結婚を解消したらWikipediaの私の本名が勝手に修正されて《長澤直美》となっていたのですが、実は苗字は解消後も前夫の苗字のままだったんです。子供の苗字がかわるのが申し訳ないし私は芸名で呼ばれることの方が多いし。でも2年ほど前、娘も大人になったので了承を得て《長澤》に本名を戻しました。】
参考日本的分籍条例【分籍届(戸籍法第100条の届)特定の一人のみ戸籍を分ける際に出す届出である。18歳以上の未婚者(つまり筆頭者と配偶者以外の者)であれば可。戦前の「分家届」と似ているが、全く異なるものである。】和【一人だけ戸籍を分ける(戸籍から抜ける)際に出す届出。戸籍の筆頭者ではない成年の未婚者であれば届出が可能である。基本的には、子が親の戸籍から離れる際に使用される。転籍や氏の変更などを行う場合、同一戸籍に存在する全員が対象となるため、分籍をすることにより、対象者を限定できる。なお、婚姻や離婚により従前戸籍から離脱する場合については、本制度の対象ではない。婚姻時(前)に分籍をする必要はなく(婚姻届の提出を以って親の戸籍からは離脱するため)、本制度により既婚者が戸籍を分けることはできない(夫婦別姓が不可能な理由でもある)。婚姻や離婚以外で分籍となる例として、筆頭者やその配偶者以外の者が出産、認知、養子縁組をした場合、親の戸籍から分籍する形で新戸籍が編成される(戸籍法第22条:父又は母の戸籍に入る者を除く外、戸籍に記載がない者についてあらたに戸籍の記載をすべきときは、新戸籍を編製する)。】
大致还原出来的事情经过应该是……
妈:出生名长泽直美,和置鲇龙太郎结婚后改姓置鲇,离婚后未改回旧姓。在本名为“置鲇直美”的前提下于2018年1月再婚进入再婚对象户籍,最终变更为“河合直美”。
女儿:出生名置鲇水萌,在父母离婚的前提下,和母亲一样使用“置鲇”姓氏,直到成年分籍“改回”长泽”一姓。(换言之,在妈的再婚婚姻届上,妈的名字应该是“置鲇直美”,证婚人“长泽水萌”,和申请人的关系是“娘(女儿)”)
根据永泽菜2018年2月17日在个人博客上的说明,女儿2年前"成年”,那么生日应该修正为1998年11月24日。
【先月、ブログで結婚報告をさせていただきました。で、これ知ってる人は知ってる事実で、娘が婚姻届の証人だったりって言っちゃってるんで、知らない人も予想してたと思うのですが、今回の結婚は、再婚なんですよ。で、何が言いたいかって言うと、前回の結婚を解消したらWikipediaの私の本名が勝手に修正されて《長澤直美》となっていたのですが、実は苗字は解消後も前夫の苗字のままだったんです。子供の苗字がかわるのが申し訳ないし私は芸名で呼ばれることの方が多いし。でも2年ほど前、娘も大人になったので了承を得て《長澤》に本名を戻しました。】
参考日本的分籍条例【分籍届(戸籍法第100条の届)特定の一人のみ戸籍を分ける際に出す届出である。18歳以上の未婚者(つまり筆頭者と配偶者以外の者)であれば可。戦前の「分家届」と似ているが、全く異なるものである。】和【一人だけ戸籍を分ける(戸籍から抜ける)際に出す届出。戸籍の筆頭者ではない成年の未婚者であれば届出が可能である。基本的には、子が親の戸籍から離れる際に使用される。転籍や氏の変更などを行う場合、同一戸籍に存在する全員が対象となるため、分籍をすることにより、対象者を限定できる。なお、婚姻や離婚により従前戸籍から離脱する場合については、本制度の対象ではない。婚姻時(前)に分籍をする必要はなく(婚姻届の提出を以って親の戸籍からは離脱するため)、本制度により既婚者が戸籍を分けることはできない(夫婦別姓が不可能な理由でもある)。婚姻や離婚以外で分籍となる例として、筆頭者やその配偶者以外の者が出産、認知、養子縁組をした場合、親の戸籍から分籍する形で新戸籍が編成される(戸籍法第22条:父又は母の戸籍に入る者を除く外、戸籍に記載がない者についてあらたに戸籍の記載をすべきときは、新戸籍を編製する)。】
大致还原出来的事情经过应该是……
妈:出生名长泽直美,和置鲇龙太郎结婚后改姓置鲇,离婚后未改回旧姓。在本名为“置鲇直美”的前提下于2018年1月再婚进入再婚对象户籍,最终变更为“河合直美”。
女儿:出生名置鲇水萌,在父母离婚的前提下,和母亲一样使用“置鲇”姓氏,直到成年分籍“改回”长泽”一姓。(换言之,在妈的再婚婚姻届上,妈的名字应该是“置鲇直美”,证婚人“长泽水萌”,和申请人的关系是“娘(女儿)”)