wiki
「社长」とは、一般的には、会社が定める职制において、第三者に対して会社を代表するとともに、会社内部で业务执行を指挥する役职のことである。
社长の権限に対する法的根拠を确保するために、一般的には、株式会社では代表取缔役若しくは代表执行役を社长として可能な限り业务执行権限を委任し、また持分会社では代表社员を社长とする。
明治时代、「会社」の语は、英语のcompanyの訳语としても用いられる一方で、大陆法の组合=会社概念(罗societas、仏société、独Gesellschaft)の訳语として用いられた。
すなわち、旧民法财产取得编第6章「会社」は会社契约(现在の组合契约)の规定を置き、民事目的の会社、すなわち民事会社(现在の民法上の组合。ただし、営利目的・事业・职业目的に限定される点、法人化することができる点において现在の新民法とは大きく异なる。)について规律し、商事目的の会社、すなわち商事会社については商法に规定を委ねていた(ただし、民事会社であっても「资本を株式に分つとき」は商法の规定が准用された。)。そして、これを受けて商法は会社(商事会社)として合名会社や株式会社の规定をおいた。
明治29年制定の新民法においては、政府案においてはやはり「会社」の语が用いられたが、众议院にて「组合」に改められた。こうして、民法の「组合」と商法の「会社」というように、异なる语が用いられることとなったのである。